近江の森 薪人会 会則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、近江の森 薪人会(以下「本会」という)と称し、事務局を会長宅に置く。
(目的)
第2条 本会は、薪の火の暖かさ、すばらしさを実感し、バイオマスエネルギーの循環利用を地域において定着化させ、地域環境の改善に貢献するとともに会員相互の交流、情報交換、技術習得を目的とする。
【発足の経緯】
本会は、内保製材の薪ストーブユーザーが年々増加する中、内保製材によるOBユーザー並びに新規ユーザーへの薪供給が困難になってきたため、薪ストーブユーザーでの薪割り活動により、ユーザーは薪の確保、内保製材はユーザーへの薪の供給と、双方にメリットとなる会が発足。よって、本会は双方の共存/共栄を目指した運営をしていくものとする。
(事業、活動)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業、活動を行う。
(1)薪材の共同製作(斧、薪割り機等を使用)
(2)薪の運搬作業
(3)薪割り場の共同利用、及び整備
(4)薪割りの技術習得(チェーンソー、斧、薪割り機の使用方法、薪の積み方、保管方法等)
(5)親睦会等、薪ストーブライフの向上への情報交換と交流
(6)その他 本会の目的を達成するために必要な事
(会員)
第4条 会員は、本会の趣旨に賛同する者なら誰でも参加可能とする。
(入会)
第5条 会員になろうとする者は,入会申込書を会長に提出し,会長の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 本会の会員に対する会費等は以下のとおりとする。
(1)入会金 徴収しないものとする
(2)活動費 その都度徴収し、保険代などの運営費に充てる
原則、高校生以上の参加を大人と同等扱いとする
(3)特別会費 親睦会費等活動に応じてその都度決定する
(退会)
第7条 会員が次のいずれかに該当するときは、役員等の議決をもって退会とする。
(1)会員からの退会の申し出があった時
(2)本会の目的を阻害する行為もしくは運営を妨げる行為をした時
(3)本会の名誉棄損をするような行為をした時
(役員)
第8条 本会は円滑な運営を図るために次の役員を置く。
会長 1名 会長は会を代表し、会務を統括する。
副会長 3名 副会長は会長を補佐し、会長不在時、会長を代行する。
事務局長 1名 事務局長は本会の事務及び会計を処理する。
監査役 1名 監査役は本会の会計を監査する。
2 第1項に定める役員は,会員の互選により選出する。
3 役員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(総会)
第9条 会の総会は,全会員世帯を持って構成し,年に1回開催するものとする。ただし,必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は,以下の事項について議決する。
(1)会則,活動内容等の変更
(2)年間活動計画、及び収支予算並びにその変更
(3)活動報告及び収支決算
(4)役員の選任又は解任
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は,全会員世帯の過半数の出席がなければ,開会することができない。ただし、委任状を提出した会員世帯は、出席者とみなすものとする。
4 総会の議事は,出席した会員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第10条 役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。
(事業年度)
第11条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月末日とする。
(賠償責任等)
第12条 本会の活動における事故等の責任は、傷害保険補償内とする。保険内容については別途定める『保険運用規定』に準ずる。
(委任)
第13条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
この会則は,平成25年09月14日から施行する。
附則(平成27年2月14日総会)
この会則は,平成27年2月14日から施行する。
附則(平成31年2月9日総会)
この会則は、平成31年2月10日から施行する。